建物表題登記手続き

建物 登記簿謄本は自分で作れるんですね

建物登記簿謄本は自分で作れるということは、どういうことなのでしょうか?
不動産登記制度の枠組みとして・・・
・不動産に関する権利の公示
不動産は高価であって、私たち国民一人ひとりの大切な財産です。この不動産を取引する時に、真実、所有権を有しているのは誰なのか、抵当権などの他人の権利が設定されていないか・・・というような不動産に関する権利関係を知ることが重要だけれども、これらの要件を外からみただけではわからないのが現状です。
そこで、不動産に対する権利を保護したり、または不動産の取引の安全と円滑を図ることを目的として、各地域ごとに管轄登記所が設けられていて、ここに登記簿を備えて不動産の状況と権利関係を記載して必要ある人に公開する・・・これが不動産登記制度の考え方なんです。
・不動産の物理的現況の公示
登記制度の目的の一つは、不動産に対する権利変動の公示ですが、そのためには前提として、権利の目的の不動産の物理的形状や位置等を詳しく、そして現況を把握することが必要です。この不動産の現況を登記簿に記載することを表示に関する登記(表示の登記)と言うんです。また、同時にこの表示に関する登記の分野は、固定資産税の課税や開発、道路整備等の不動産に関する各種事業などに資料を提供する、というような役割も兼ね備えているんです。

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