建物表題登記 必要書類にはどんなものが必要なのでしょうか?
建物表題登記 必要書類にはどんなものが必要なのでしょうか?
新築した建物が登記簿へ反映されるには法務局へ、その証明となる書類を提出しなければなりません。
「登記」と聞くと、普段あまり耳にしない言葉ばかりなので難しく感じたりしませんか?
提出するには、その書類の準備が必要ですが・・・一体どんな書類を揃えたらよいのでしょうか?
提出する際の基本的な書類は「たったの4つ」なんです。
この4つについてご案内しますので、参考にしてみてください!!
・所有権証明書
・住所証明書
・建物図面および各階平面図
・案内図
では、参りましょう!
まずは、その新しく建築された建物が誰のものなのかを証明しなければなりません。
そのうちの一つとして代表的なのが、建築した業者から発行される「引渡証明書」や「建築工事完了引渡証明書」です。必ず添付するべきといっていいほど必要書類です。
建築した業者からそのような証明書がいただけないような場合もあるかもしれません・・・
そんな時には、なぜその証明書が発行されないのかを証明しつつ、自身の所有建物に間違いないということを
証明するために、「上申書」という書類をもってして証明することも可能です。
これも重要な必要書類のうちの一つです。
また、建築確認申請済証の副本の原本の提出も必要です。
その所有者となりうる人物の住所はどこなのか、どういった名前の人物なのかを証明しなければなりません。
一般的には市区町村で発行される住民票となります。
また、印鑑登録証明書を住所証明書としても提出可能です。これも重要な必要書類です。
用紙を半分に分け、右面に建物図面を記載し、左側に各階平面図を記した図面です。
この図面を描くのは、ある程度の約束事があって、それさえ守れば全く難しいことはありません。
PC上で描くための専用ソフトがないとダメというわけでもありません。
現に土地家屋調査士の資格試験では、手書きの図面を時間内に書きあげて点数をとる問題が出題されています。
サンプル画像のように描くのが決まりとなってます。
住宅地図の写しなどで建築地の場所を知らせることができれば大丈夫です。各自治体にある図書館の資料室コーナーなどで制度の高い地図が有料でコピーできます。
いかがでしょうか?参考になりましたか?特に図面は、その建物が壊されてから行う「滅失登記」という登記を行い「閉鎖」されるまでは永久保存されます。
図面も原本が、簿冊(建物図面用)に綴じ込まれ保存されます。自分で作図したものが後世の代まで残ったりしているのだと想像すると、何か感動してしいます。
簡単には行かないこともあるかもしれませんが、ご自分で登記を行う際は、この中の情報を少しでも参考にしてみてください!
きっと、うまくできるはずです!!
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