知っておくべき!住宅取得後に掛かる2つの税金

知っておくべき!住宅取得後に掛かる2つの税金

知っておくべき!住宅取得後に掛かる2つの税金

 

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住宅購入で、一番気にかかるのは「建築資金の返済計画」ではないでしょうか。
住宅ローン完済までを30年と考えてゆくと月々返すのはいくらで・・・
ボーナス時にはいくらで・・・という感じですよね。

 

けれど、意外と見落としのなのが税金のことなんです。

 

気になる購入後の税金について調べてみましたので参考にしてみてくださいね。

 

 

【固定資産税】

固定資産税というのは、「固定資産課税台帳」に土地や建物の所有者として登録さいる人が納める税金(市町村民税)です。毎年1月1日、現在において所有者であれば、その年の途中で売却しても、納税しなければなりません。

 

中古住宅を買った場合は、固定資産税の納税額を前の所有者と折半します。納税は義務者である前の所有者が行い、所有する期間分の固定資産税を現金で精算するのです。

 

たとえば7月1日に売買(受け渡し)が成立した場合は、年のちょうど半分の期間の所有なので、その不動産に対する固定資産税額の50%の金額を資金決済日に前の所有者に支払うのが一般的です。

 

税額は次の計算式から算出されます。標準税率は1.4%とされていますが、財政上特別な必要性のある市町村においてはそれ以上高くすることができるため、自治体によって異なる場合があります。

税額=課税標準額×1.4%(標準税額)

 

例えば固定資産税評価額が1,000万円だとしたら・・・

 

10,000,000万円×1.4%=140,000万円となります。ただ、お住いの市区町村によっては、軽減処置があるので注意が必要です。まずは、軽減処置についても、連絡してみましょう!

 

 

【都市計画税】

都市計画法で定められた市街化区域内にある住宅や土地が課税対象ですが、市町村によっては課税されないところもあります。

税額=課税標準額×0.3%(制限税率)

なお、税率は市区町村の条例で定められ、0.3%より低くすることは可能ですが、0.3%を超えることはできません。

 

固定資産税や都市計画税を計算する際の基準となる「課税標準額」については、3年に一度、各市町村が調査を行って、土地と建物につけた固定資産税評価額がベースとなります。土地の固定資産税評価額は、公示地価(海年、国土交通省が調査し公表する基準地の価格)の7割程度の水準を目安に設定たされていますが、住宅用地の課税標準には軽減措置が設けられています。

 

この軽減措置によって、固定資産税では、一戸あたり
・200uまでの部分は評価額の6分の1、
・200uを超える部分は同3分の1が課税標準となります。

 

また、都市計画税でも、一戸あたり
・200uまでの部分は評価額の3分の1
・200uを超える部分は同じ3分の2が課税標準とされる軽減措置があります。

 

一方、建物の固定資産税評価額は、固定資産税評価基準にもとづいて算出されます。

 

目安としては、建築代金の30%〜60%程度になるのが一般的で、既存の建物は経過年数に応じた減価分などを考慮して算出されます。なお、固定資産税は、毎年5月に納付書が送られてきて、その後、年4回に分けて納めます。

 

第1回目の納期限までに一括して納める場合、前納報奨金(=割引)が受けられる市区町村も多かったのですが、現在では財政難などの理由で次々と廃止されています。

 


 
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