建物登記 住宅ローンとの関係は?

住宅資金を借りることについて

住宅資金を借りることについて

住宅取得資金を捻出するためには、日頃からコツコツと小さな節約を積み重ねることがとても大切です。

 

夢のマイホームを手にするため、毎日のコツコツ節約生活(無駄使い省き生活)は日課となってしまっている。

 

建物購入を本気で考え始める時には、自分たちの預貯金だけでは賄うことができないため、金融機関からの融資を受けて建てるケースが多いいと思います。
将来のためにと節約しながら貯めてきた建築用資金は、まずは頭金として大方消えてしまうのですが、ここで預貯金の全額を費やすことは避けることが望ましいです。
というのは・・・建築計画というのは、進んでゆくうちに当初の予定金額よりも増えてしまったりするケースが多いいからです。

 

もちろん建物建築資金だけでなくて、庭や周壁、引越しや移動に対する予算も予定とおりにゆかず、膨らんでしまったりするからです。そのような費用というのは、大抵現金で支払うことのほうが断然多いいのです。

 

建築資金を借りるということはどういう事なのでしょうか?

 

一般的に広く知られているのが抵当権ではないでしょうか。

 

抵当権・・・例えば、AがBにお金を貸し付けるとき、将来、Bの経済状態がどうなるかはだれにもわからないことで、確実に債権を回収できる保証はありません。
このような状態ではお金は貸せないので、いざというときの借金の穴埋めに使えるようなもの(担保)はないかということになります。

 

ここででてくる一つの手法が抵当権となります。

 

・自己の不動産に抵当権を設定した者 ⇒ 抵当権者
・抵当権によって回収を確保される債権 ⇒ 被担保債権

 

不動産(土地・建物)に抵当権を設定しておくと、将来、Bが債務を返済しなかったとき、その不動産を競売にかけ、競売代金からAが債権を回収できるのです。

 

抵当権の特徴・・・目的物の占有が移転しないということです。
Bが債権者Aのために、自己所有の土地に抵当権を設定しても、その土地をAに渡す必要はなく、そのまま自由に使ったり、賃貸したり、売却したりすることができます。

 

抵当権者としては、いざという時に競売にかけてお金に換えることさえできればよく、目的物を使いたくて権利を得たわけではないからです。

 

また、目的物が売却されて第三者の物になっても、抵当権はそのまま行使できるので、特に抵当権者が不利益をうける心配もありません。こういった特徴ゆえに、抵当権は実社会で多く利用されています。

 

住宅ローンのお借入れ手順は

 

住宅ローンを借りる際には「事前審査」→ 「本審査」→「契約」という流れになります。

 

それぞれの段階で提出する書類などはあらかじめ準備しておく必要があります!

 

審査で必要となる書類はとにかく多い!

 

住宅ローンを借りたい場合、原則的には売買契約や建築請負契約の締結後、金融機関などに「事前審査」を申し込みます。
※(提携ローンを利用する場合は不動産業者等が申込み手続きを行います)。

 

必要となる書類の種類や、事前審査と本審査(正式審査)のどちらのタィミングで提出するかなどは金融概関や申込み方法で異なります。

 

また、取得する物件の種類や申込者の職業などでも少し違ってきます。

 

事前審査がインターネット経由で申し込める金融機関などでは、本審査の際に提出することになりますが、
いずれにしても指定された書類を準備する必要があります。

 

事前審査の結果は、翌日-1週間程度で通知されますが、無事に承認されていれば、「本審査(正式審査)」の申込みへと進みますし、ローンの「借入申込書」や、追加で必要となる書類等を提出することになります。

 

事前審査の申告内容に虚偽等があったり、団体信用生命保険の審査に通らなかったなどのケースを除けば、一般的には本審査も承認されることになります。
※(ただ注意点として、フラット35では取扱機関で承認されても、住宅金融支援機構の審査で不承認となることがあります)。

 

契約から融資実行までのスケジュール

 

融資の承認が下りたあとは、申込み本人およぴ連帯債務者が金融機関などに行き、住宅ローンの正式な契約を結ぶことになります。

 

物件の引渡し8までの間に、時間の余裕を持って行う必要があります。

 

分譲住宅の場合は、「ローン契約会」などの名称で場所と日時が指定されるケースもありますね。

 

すべての手続きが終わったあと、原則的には関係者が金融機関に集まって物件の引き渡しと登記申請、資金の決済等が同時に行われます。
これにより融資が実行(建築代金が業者の口座へ送金)され、お引渡し→新居への入居が可能となるのです。

 

住宅ローンを借りる際には、火災保険への加入が義務づけられています!

 

保険会社や商品、住宅の種類、構造、地域などでも変わりますが、最長10年分の保険料を一括して支払う契約では10〜40万円にもなります。

 

住宅ローンを借りる金融機関によっては、毎月払いで加入できたり、団体扱いで割安な保険料が適用されるケースもあります。また、提携先の火災保険以外で、自由に選んで加入することも可能です。

 

補償内容を充実させるか、それとも最低限で抑えるかといった点などで保険料はかなり違ってきます。可能であれば十分納得のゆくまで比較しましょう。

 

都道府県別の地震保険料(基本料率)

お住まいの所在地

耐火構造 2,020円  耐火以外 3,260円
東京都、神奈川県、静岡県千葉県愛知県三重県、和歌山県

 

 

徳島県高知県

 

耐火構造 1,360円  耐火以外 2,440円
埼玉県、大阪府

 

耐火構造 l, 180円  耐火以外 2,440円
茨城県、愛媛県

 

耐火構造 840円  耐火以外 1,650円
北海道、青森県、宮城県、新潟県、山梨県、岐阜県、京都府、兵庫県、奈良県、香川県、大分県、宮崎県沖縄県

 

耐火構造 650円  耐火以外 1,300円
福島県

 

耐火構造 650円  耐火以外 1,060円
岩手県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、長野県、石川県、福井県、滋賀県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県長崎県、熊本県、鹿児島県

 

火災や津波などでは火災保険金がおりませんので、地震による地震保険への加入も望まれます。

 

火災保険の保険金額の30-50%の範囲で加入できますが、2018年1月以降は値上げとなる地域もあるので事前調査を慎重にしたいものですね。


 
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