実家の父が亡くなった時どうしたらよいのか
実家の父が亡くなってしまった時はどうしたらよいのでしょうか
人の死亡によってのみ開始する相続が発生します!
人が死亡したことによって、その財産上の権利義務を一定の者がまとめて引き継ぐこと。
相続において、死亡した人を被相続人、権利義務を引き継いだ者を相続人と呼びます。
なお、権利義務を引き継ぐのですが、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産があればそれも全て引き継ぐこととなります。
だれが相続人となるの?
誰が相続人となるのかは、法律で決まっています。
まず配偶者がいれば必ず相続人になります。
(もっとも配偶者というのは、法律上の婚姻関係にある者、婚姻届けを出している者だけをいいます。いわゆる内縁の夫・妻は相続人となりません)
配偶者以外の相続人については、相続の優先順位が決められています。
第一順位から第三位まであって、第一順位の者がいるときは、第二・第三順位の者が相続することはありません。また、第二位・第三位の関係も同様です。そしてさらに、配偶者と第一順位の者がいるときは、両者が共同して相続することになります。
第一順位 子について
子については、法律上婚姻関係になる夫婦の間に生まれた子(嫡出子:チャクシュツシ)だけでなく、法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子:ヒチャクシュツシ)も含まれます。
被相続人の実の子であることには変わりがないのだから、当然ですよね。
実の子ではなくても、養子縁組届を出した養子も含まれ、養子は非嫡出子として扱われます。
また、胎児も相続については、すでに生まれたものとみなされ、相続人に含まれます。
第二順位 直系尊属について
直系尊属として、父母も祖父母もいるということがあります。
この場合には、親等(親族間の遠近度合を示す単位。
父母は1親等:祖父母は2親等)の近い父母のみが相続します。
祖父母が相続するのは、父母がいない時に限られます。
なお、直系尊属として相続するもの者に、いわゆる義理の親(配偶者の両親)は含まれません。
相続というものは、配偶者と養子以外は全て血のつながりがある者同士でしか生じないのです。
祖父====祖母
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父====母
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甲:死亡====A
第三順位 兄弟姉妹について
兄弟姉妹には、片親だけ同じという兄弟姉妹も含まれます。
AとBに子Xがいて、Bの死亡後AがCと再婚し、AとCにYが生まれたら、XとYは、Aという共通する片親の兄弟姉妹となります。
C====A====B:死亡
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Y X
相続する割合はどうなるの?
相続するものが誰であれ、相続人が1人の時は、その1人が全部を相続します。
これに対して、複数の者が存在する場合(共同相続)、誰がどういう割合で相続するかを決めなければなりません。
その相続する割合のことを相続分といいいますが、どういう組み合わせで相続するかによって異なっています。
配偶者 + 子 ⇒ 配偶者2分の1 + 子2分の1
配偶者 + 直系尊属 ⇒ 配偶者3分の2 + 直系尊属3分の1
配偶者 + 兄弟姉妹 ⇒ 配偶者4分の3 + 兄弟姉妹4分の1
※子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いるときは、上記相続分をさらに頭割りにして分けます。
甲:死亡====A(2分の1)
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C(4分の1)−−−−B:死亡===
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B1(8分の1)====B2(8分の1)
子供の頃は仲が良かった兄弟姉妹でも、親が亡くなってからの相続の話となると簡単にはゆきませんよね。
残された財産の取り分の事が頭から離れず、お互い冷静な判断を失い、まともな会話ができません。
亡くなる前までは、兄弟姉妹で仲良く暮らし、困った時はお互いに助け合い
この一族の血統を後世へとつないでゆくんだぞ・・・と病床からの言葉をきっと心深く刻み込んだに違いありません。
そのために公証役場で作成した「遺言」に残った財産の分与方法など丁寧に伝えておいたはずなのに・・・
ちょっとした金額のズレだったり、片方だけが不満を持ったりしてしまうともう相続はできなくなってしまいます。
きっと亡くなった親は天国で悲しんでいることでしょう。
そうならないためにも、しっかりとした相続時の相談窓口を見つけておくと助かりますよね。