建物登記 保存登記ってなんですか?

建物登記 保存登記ってなんですか?

建物登記 保存登記ってなんですか?

登記簿というのは、表題部、甲区、乙区の3部構成。

 

表題部・・・新しく完成した建物の大きさや構造、屋根、床面積などが記載されている

 

甲区・・・表題部に登記された建物は誰のものなのかを表す。所有権という権利が誰にあるのかを明示されている

 

乙区・・・甲区によって表されている所有権者に、所有権以外の及ぼされている権利が何かが明示されている

 

建物表題登記というのは、法務局へ申請してから約10日から2週間くらいで完了し、登記が完了した証の「完了証」というものが発行されます。
表題登記というのは、権利部門の登記と異なり、登記することが義務づけられているのです。新築後1ケ月以内に申請しなければならないのです。
もしも、申請しない場合には10万円以下の過料に処せられることになっています。

 

ですが、実際には登記をしていないケース(未登記)も多々あるようです。それには金融機関から融資を受け、担保設定をする必要がないなどの理由があるからかもしれません。

 

しかし、土地や建物というのは独立した不動産として、それぞれに登記をしておかないければ、確実な権利確保をはかることができません。
また、表題登記それ自体には、原則として「対抗力」という登記本来の効力はないのですが、保存登記をする前提として表題部登記は必要な登記です。

 

「対抗力がない?」というのは、どういう意味なのでしょうか?・・・
簡単に表わすと、「誰かに対して自分がその物件の所有者であることを主張できる権利」、これが対抗力。

 

その効力を物件に及ぼすために行う登記が「所有権保存登記」となります。

 

この登記は、もちろん自分でも申請することができますが建築資金の融資を受けられたりしている場合には、資格保有者に依頼してないと融資実行が滞ってしまう・・・なんていうケースがあるので事前確認は忘れずに!!

 


 
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