建物登記 委任状はどういったものでしょうか?
建物登記 委任状はどういったものでしょうか?
委任状というのは、登記に限らず一般的に何か物事を行う際に本人の代わりにその行為を実行しても構いません。
「代わりに行ってください!」といった意味のもの。
この委任状は、登記業務の中では様々な状況で使用されていますが、中でも役所で取得できる証明書を取得する際が多いいのではないでしょうか。
土日がお休みなので取得できない・・・
市区町村の各役所というのは、必要書類を扱っているのに窓口は・・・土日祝日がお休み
・平日はどうしても仕事をいしているので、役所へ足を運ぶことができない
・住民票は、地元に残したままなので、役所に行くことができるのは週末しかできない
などなど取得するだけでも一苦労だったりします。
そこでこんな悩みを解決すべく、最近では、土日も取得可能な機械発行サービスコーナーを設けたり、コンビニエンスストアなんかでも取得できるような市区町村の役所が増えていますね。
取得したい書類は平日しかダメだったり・・・
取得できる書類には、ある程度の制限あって、戸籍関係は取得できなかったりします。
一番取得したい書類に限って平日にしか取得できないのケースも多いいのが現状です。
例えば、先代がなくなってしまい、相続をしなければならない場合などでは、必ず戸籍謄本や抄本が必要になります。
こういった場合、特にその先代がご存命の時に住所を転々として、あちこちに居た場合などでは、戸籍だけでは足りず、戸籍の附票や改正される前の戸籍だったり、住民票の除票なんかも必要とされるケースがあります。
素人が取得するのは難しいのでは・・・
こういった書類を無駄なく集めたり、順序だって考えながら一つの筋道を立ててゆく作業は、とても素人では難しいのではないでしょうか・・・
そこで、「司法書士」や「弁護士」など資格を持たれた方々に依頼するというやり方です。
この場合、もちろん費用は発生しますが、自分自身で全ての書類を集めた場合に掛かった時間や費用、そして労力を考慮すると、明らかにプロに頼んでしまった方が安く、そして確実に事が進んだりするかもしれません。
そうです。こういった場合に必ず必要となるのが「委任状」です。
プロの方々は、各役所に出向いたり、または郵送で必要な書類の請求を掛けます。その時に必ず必要なのが「委任状」です。
もちろん職権という形で委任状はなしでも取得できたりするケースは、依然からありましが、最近は、各役所側も個人情報保護の観点や、未然に犯罪の予防ということも鑑み、発行する際はとても慎重になっているようです。
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